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遺言作成支援yuigon

公正証書遺言作成完全サポートプラン

公正証書遺言作成を経験した私としては、己の商売ありきのポジショントークではなく国民が遺言を書くべきだと思っています。可能なら、国民の遺言作成義務を法律で定めてほしいくらいです。
司法書士という仕事柄、様々な相続の場面を見聞きします。「亡くなった方がきちんと遺言を遺してくれていればなあ。娑婆に残された人達が苦労しなくて済むのにな。」と思う場面が多々あります。
「遺言を書こうかな?」と頭によぎったからといってすぐ書けるものではないことは、自分の経験から重々承知しています。正直、書かなくても毎日の生活には何も変わらないですから。遺言内容を考える際はどうしても「自分の死」と向き合わなければならないので、多くの方にとって気分が上がる話ではありませんよね。

当事務所では、遺言を作成するために必要かつ適切なお手伝いをさせていただきます。スムーズに作成をしていただけるよう尽力いたします。

当事務所の遺言作成支援サービスの特徴

  • ご本人のご希望・思いを傾聴した上で、検討していただくべきことがあるときは、ご指摘させていただきます。
  • 相続人の遺留分を考慮しつつ、ご本人のご希望に沿える遺言案をご提示いたします。
  • ご本人の他界後、作成いただいた遺言が確実に実行されるように遺言執行者への就任も承ります。
  • 相続開始後、不動産を売却することを考慮した遺言案をご提示できます。
  • ご希望の方には税理士による財産診断を基に相続税対策を考慮した遺言案をご提示いたします。(税理士の先生に対する財産診断費用のお支払いは別途必要です。)
  • 遺言案の打合せ後は、公証役場との打合せや証人の手配など、公正証書遺言を作るのに必要となる手続は、当事務所で行いますので、すべてお任せください。
当事務所の遺言作成支援サービスの特徴

このような方に特にお勧めいたします

  • ご自身の相続発生後に相続人間で揉めることを避けたい方
  • 相続人が行う相続手続の手間・負担を軽減してあげたい方
  • 相続税対策についても考慮した遺言を作りたい方
  • 法定相続人以外の人や団体に財産を遺したい方
  • ご自身に子がなく、配偶者に全ての財産を遺してあげたい方

サービス内容

標準サービス報酬の範囲内の業務です
  • 遺言・相続に関するコンサルティング
  • 遺言作成に必要な書類の代理取得(戸籍謄本や評価証明書等)
  • 遺言の原案作成
  • 遺言執行者への就任
  • 作成する公証役場との打合せ・調整
  • 証人への就任・手配
オプションサービス別途報酬が発生します
  • 税理士の先生による財産診断

ご依頼から完了までの流れ

01

初回無料相談でお聞きになりたいことをうかがい、当事務所に依頼いただくかどうかをお決めください。
今後、遺言作成の手続の流れや費用についての説明をいたします。

02

正式にご依頼いただきましたら、遺言に書く具体的な内容(遺産の内容、誰にどう相続(遺贈)させたいのか、遺言に書いておきたい内容を詳しい内容をうかがいます。
遺言者様の印鑑証明書・戸籍謄本各1通をお預かりします。
(このときに作成する公証役場に作成日時の予約を入れることもございます。)

03

必要に応じて当事務所にて、遺言作成に必要となる不動産の登記情報や固定資産税評価証明書などを代理取得いたします。

04

お伺いした内容を基に、当事務所にて遺言案を作成します。

05

作成する公証役場の公証人や事務の方と司法書士(酒井)が事前打合せを行います。公証役場作成の遺言案の受領後に遺言者様・ご相談者の方に遺言案をご送付いたします。(郵送、FAX、メール、LINEなど)公証役場にお支払いする費用もこの時に確定しますので、ご連絡いたします。

06

公正証書作成日当日は、遺言者様(ご相談者様)と司法書士(酒井)を含む証人2人が公証役場に集まり、遺言内容の最終確認と遺言書に署名捺印を行います。(遺言者様のご実印をお忘れなく!)※遺言内容によりますが30分程度で終わります。

07

作成された公正証書遺言はその日に2通(正本・謄本)渡されます。公証役場へ作成手数料のお支払い(現金のみ)と当事務所へのお支払い(現金・クレジットカード決済)をしていただき、業務終了です。※カード決済ご希望の際は、事前にお申し出ください。

《ご注意》

  • 初回無料相談の段階でご相談者様のみが来所される場合でも構いませんが、その後、遺言者ご本人様とお会いしてお打合せの機会を設けます。(ご本人様の来所が難しい場合には、当方がご自宅・施設・病院等にお伺いすることも可能です。別途、交通費実費がかかります。)
  • 遺言作成日当日は、原則として遺言者様が公証役場にお越しいただく必要がございます。遺言者様の状況により外出が難しい場合には、公証人と当方(司法書士)を含む証人2人がご自宅や病院など、ご指定の場所に出張してことも可能です。(別途、日当と交通費がかかります。)

ご相談時・ご依頼時にご用意いただきたい書類

01

遺言者様の印鑑証明書1通
(遺言作成日より3か月以内に発行された、なるべく新しいもの)

02

遺言者様の戸籍謄本と平成改製原戸籍謄本へいせいかいせいげんこせきとうほん 各1通

03

遺産を受ける方の戸籍謄本1通
(遺言者様と同じ戸籍に入っている場合は不要です。)

04

遺言される財産の中に不動産がある場合は、その不動産の権利証(登記済権利証)

05

遺言される財産の中に不動産がある場合は、その不動産に関する「令和○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」
毎年4月頃に、不動産を管轄する都税事務所または市区町村役場(東京23区以外の場合)から送られてくる、固定資産税の納税通知書に同封されています。

06

遺言される財産の中に預貯金がある場合は、預金通帳

07

遺言される財産の中に上場株式がある場合は、証券会社から送られてきた「取引残高報告書」など内訳がわかる書類

08

そのほか遺言される財産があれば、それらの内容が分かる書類等

遺言内容の例

遺言を書くことは大切と言われますが、具体的な文例をあげてみました。あくまでも一例ですが、ご自身の希望に該当するものがありましたら、遺言の作成をご検討ください。随時、参考になる文例は追加いたします。

特定の方に自分の財産をあげたい

長年、私の世話をしてくれた長女に私の全財産を相続させる

推定相続人ではない方に自分の財産をあげたい

私の財産を長年、共に暮らしてきた内縁の妻(夫)に遺贈する。

自分の事業を子供に承継させたい

私が保有する株式会社〇〇の全株式を長男に相続させる。

私が亡くなった後の妻(夫)のことが心配で全財産をあげたい

私の全財産を妻(夫)に相続させる。

婚姻外の子供を認知したい

生前に認知できなかった子供を遺言で認知することで、その子は相続人となります。

葬儀やお墓について希望がある。墓守をする人を決めておきたい

祭祀承継者を長男に指定する。
自分の遺骨は、海に散骨して欲しい。

自分亡き後にペットの面倒をみて欲しい

私の愛犬レオ、私名義の〇〇銀行〇〇支店口座番号1234567の普通預金を〇〇さんに遺贈する。
〇〇さんは前項の遺贈に対する負担として、私の愛犬レオを引き取り大切に世話をしてください。

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