相続放棄手続き
相続放棄とはどのような手続き?
相続放棄とは、相続人が亡くなった方(被相続人)の相続財産(プラスの財産とマイナスの財産) の全てを放棄することです。相続放棄をすることで「相続人」ではなくなりますので、相続関係が煩わしい方にもご利用いただけます。相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
なお、遺産分割協議の際に「私は相続放棄をするから財産はいらないわ。」というだけでは、相続人間でプラスの財産を放棄しただけであり、マイナスの財産は法的に放棄していません。マイナスの財産に関しては法定相続分どおりに引き継いでいますので注意が必要です。
また、相続放棄には申立てができる期限(3か月)があります。
期限(3か月)が過ぎるとどうなるの?
原則、亡くなってから3か月の期限が過ぎると、相続放棄ができなくなります。また、3か月以内でも、相続人が財産を処分したり、売ってしまった場合など、法律上自動的に相続を承認したとされ、「相続放棄」をすることができなくなります。
後で「知らなかった」と言っても通用しないこともあり、要注意です。
ただ、相続人が被相続人の借金の存在を知らなかった場合など、3か月を経過していても例外的に相続放棄が認められる場合もあります。3か月を経過していても、まずはご相談ください。
相続放棄の撤回はできる?
相続放棄をした後に「知らなかった財産が見つかりました。」というような場合でも、相続放棄の撤回をすることはできません。一旦受理された相続放棄は、たとえ熟慮期間(3か月以内)であっても、撤回することはできませんので、慎重な判断が必要です。相続放棄をする場合は、事前に充分な財産調査をしましょう
このような方に特にお勧めいたします
- 相続できる財産より借金が多いので相続したくない
- 親や親族が亡くなってから借金・税金の督促状が届いた
- 死亡した親や親族に多額の借金がある(あるかもしれない)
- 親・親族が誰かの連帯保証人になっていた
- 縁遠い親族間の相続には関わりたくない
- 借金がいくらあるのか分からない
ご依頼から完了までの流れ
初回無料相談で状況をお聞きして、相続放棄の可否をお伝えして当事務所に依頼するかどうかをご決定下さい。
面談時にあるといい書類(なくても相談対応は可能です。)
- ご自身の戸籍謄本(取得されているのがあれば)
- ご印鑑(認印で可)
- ご本人確認書類
- 債権者から届いた書類(あれば)
相続放棄申述に関するご依頼をいただきましたら、不足書類の収集や必要書類作成を行い、ご署名ご捺印をいただきます。(来所いただかなくても、郵送で対応可能です。)
当事務所から管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出します。
申述書提出後、家庭裁判所から届く「照会書」に回答していただき家庭裁判所に返送していただきます。※回答のフォローもいたしますので、ご安心ください。
当事務所報酬のお振込みをしていただきます。
照会書が期限内に家庭裁判所に届いたら、1週間程度で相続放棄申述受理通知書が当事務所に届きます。
当事務所にて「相続放棄申述受理証明書」の発行を家庭裁判所に請求します。
相続放棄申述受理証明書が家庭裁判所から届いたら、納品書類・領収書をご郵送いたします。
判明している債権者へ相続放棄手続が終わった旨を通知してください。※ご依頼者様の状況によって変わります。何をどうすべきかご説明しますので、ご安心ください。