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相続INHERITANCE

  • 亡くなった人の本籍を知りたいときはどうすればいいですか?

    以前は、運転免許証に本籍の記載がされていましたが、現在は掲載されていません。
    お亡くなりになった方の本籍地付きの住民票の除票(じょひょう)を取得していただければ、本籍がわかります。

    なお、住民票の除票を取得する際には、亡くなった人の「本籍・続柄」を記載してもらう必要がありますので、区役所(市役所)の窓口でその旨をお伝えください。

  • 相続登記を依頼するとき、書類はコピーを渡せばいいですか?

    相続登記の申請を法務局に提出する際には、遺産分割協議書や戸籍謄本等の原本を提出する必要があります。そのため、コピーのみで手続を進めることはできません。
    相続登記が完了して納品するまでの間(目安ですが、最短で8~10日程)は、必要な書類の原本をお預かりさせていただきます。
    法務局では、書類の調査担当者が、相続登記の書類のコピーとその原本との同一性を確認しますが、原本は全て戻ってきます。
    納品の際にお預かり書類の原本は全てお返しいたしますので、書類は原本をお渡しください。

  • 相続登記を依頼したいのですが、司法書士に戸籍は見られずに手続きができますか?

    司法書士が依頼者様から相続登記申請の代理を受けた場合には、相続人の確定が最初の仕事となります。相続人の確定ができないと仕事を進めていくことができません。司法書士に法律で守秘義務が課せられています。受任した業務で知り得た情報を他人に口外することはございません。 
    どうしても、司法書士に戸籍を見られたくないのであれば、ご自身で必要な書類の準備をしていただき、相続登記をご自身で申請されるしかありません。

    ただし、相続登記を申請するときに法務局に戸籍謄本を提出する必要がありますので、法務局の書類調査担当者には戸籍を見られてしまいます。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要とは、どういう意味ですか?

    亡くなった方の相続人を特定するためには、その亡くなった方が生まれたときから死亡したときまでの連続した戸籍を取る必要があります。
    亡くなった方の死亡した日の記載が出ている戸籍だけでは足りません。その方の生まれた時から亡くなったときまでの全ての戸籍が必要です。結婚、転籍、戸籍の改製などがあると戸籍が新しく変わりますので、それも全て必要となります。
    ご自身でもお取りいただけるであろう亡くなった方の死亡日の出ている戸籍(これが最後の戸籍)から逆にたどっていって、前の戸籍を順番に取っていきます。また、亡くなった方が他市町村へ転籍をしていない方の場合には、役所で「相続手続で使うので出生から死亡までの全ての戸籍が欲しい」と言っていただくと、役所の担当者の方で戸籍を読んでくれて、全て出してくれます。
    よくわからないときはご自身でお取りいただいた戸籍をお持ちいただければ結構です。

  • 生命保険金は相続財産になるんですか?

    生命保険金は、受取人が誰かによって異なります。
    受取人が最初から特定の人が指定されている場合には、その受取人固有の財産となり、相続財産とはなりません。受取人が被相続人名義であれば、相続財産となります。遺産分割協議で分配方法を決めることになります。

  • 相続人の一人が海外に居住していますが、対応してもらえますか?

    海外に居住されている相続人のいらっしゃる方の相続手続も対応しておりますので、ご安心ください。
    海外でのご住所がわからないと対応できませんが、住所がわかれば、電話、メール、EMSなどを使用して連絡を取り、手続きを進めます。

  • 私には相続人となる人がいません。私が死んだらどうなりますか?

    法定相続人が誰もいない人が亡くなった場合には、その方の相続財産は原則として、国庫に帰属します。要するに国のものとなります。
    例外として、特別縁故者に相続財産の全部又は一部が認められる事があります。法定相続人以外の方に財産を渡したいときや寄付したいときは、遺言を書いておくことを強くおすすめします。

  • 再婚した妻の連れ子は私の相続人となりますか?

    再婚された場合には、配偶者(妻)に現在の結婚前に子供がいることがあります。その配偶者の子供は、ご本人(夫)の子供ではありませんので、相続人にはなりません。妻の連れ子にご本人の相続権を持たせたい場合には、養子縁組をする必要があります。

  • よその家に養子に行った兄弟も父の相続人になりますか?

    他の家の養子になったとしても、実親との関係が切れるわけではありません。養子は実親と養親の両方の相続人になります。

  • 相続人の中に知的障害者がいるんですが、理解が難しいため外して手続を進めていいのでしょうか?

    認知症や知的障害、精神障害を持つ方も相続人としての権利を有しています。
    たとえ、ご本人が理解できない状況であったとしても、相続人としての権利は他の相続人となんら変わりません。

    ただ、その方は遺産分割の意味や遺産分割の結果、どうなるのかを理解して遺産分割協議に参加できないので、その方の権利を保護するために、障害の状況に応じて成年後見人や保佐人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
    そして、その方の代わりに、家庭裁判所から選ばれた成年後見人や保佐人が参加して相続人全員で遺産分割協議を行います。

  • 私の父母の介護をしてくれた妻に、相続権はありますか?

    お父様・お母様と奥様が養子縁組をしている場合には、相続権はあります。
    寄与分は法定相続人にしか認められませんので、奥様がお父様・お母様と養子縁組をしていない場合には、奥様に相続権はありません。

  • 相続税のことでお聞きしたいことがあるのですが、司法書士に聞いてもいいのでしょうか。

    申し訳ございませんが、司法書士は相続税などの税金については専門ではございません。
    なお、相続税などの税金に関するご相談につきましては、相続税に強い税理士の先生をご紹介させていただくことは可能です。

  • 相続登記は10か月以内に手続きをしないといけないのでしょうか?

    相続税がかかる方については、申告期限(相続開始を知った日=被相続人の死亡日の翌日から10か月)内に相続税の申告をする必要があります。その場合でも、相続登記は10か月以内にしなければならないというような期限はありません。
    相続税がかからない方(相続する財産額が基礎控除範囲内の方)については、相続登記や相続手続きには期限はありません。

  • 相続人に嫡出子と非嫡出子がいるとき、それぞれの法定相続分はどうなりますか?

    非嫡出子でも被相続人から認知されていれば、相続権はあります。子供の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合には、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分と民法で規定されています。
    しかし、平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定によって、非嫡出子の法定相続分が嫡出子と相違することは違憲との判断がなされました。これによって、相続手続きに大きく影響を与える可能性がありますので、該当されるときは、事前にご相談くださいませ。

  • 先生にお願いできるエリアは限定されますか?

    当事務所はオンライン申請に対応しております。
    北は北海道から南は沖縄県まで日本全国どこの不動産でも対応しております。

遺言TESTAMENT

  • 遺言書には有効期限がありますか?

    遺言書自体に有効期限はありません。
    遺言者が前に書いた遺言書の内容と矛盾する新しい遺言書を書いたり、遺言書の中で前に書いた遺言書を取り消したりしていれば、前に書かれた遺言書は効力を失います。

  • 私が一番愛するペットに私の財産を相続させることはできますか?

    法律上、遺産を相続できるのは自然人と法人のみで、ペットに遺産を相続させることはできません。(法律的にはペットは物として扱われます。)
    この場合には、信頼できる人に「私の大切なペットの世話をすることを条件に、財産を遺贈する。」旨の遺言書を作成することはできます。
    このような遺言書を遺すことにより、ペットの世話をしてくれる人が得られ、ペットにも実質的に財産を渡してあげることができることになります。

  • 遺書と遺言書の違いは何でしょうか?

    「遺書」とは、亡くなる前に自分の思いや気持ちを家族や友達に宛てて書いたものです。法的な効力はありませんので、遺書には何を書いても構いません。
    例えば、「私が死んだら、家族みんなで仲良く暮らしてほしい。」

    「遺言書」は、法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書です。たとえ、遺言者本人が書いていたとしても、法律で定める要件を満たさない場合には無効となってしまいます。

  • 私には相続人となる人がいません。私が死んだらどうなりますか?

    法定相続人が誰もいない人が亡くなった場合には、その方の相続財産は原則として、国庫に帰属します。要するに国のものとなります。
    例外として、特別縁故者に相続財産の全部又は一部が認められる事があります。
    法定相続人以外の方に財産を渡したいときや寄付したいときは、遺言を書いておくことを強くおすすめします。

  • 遺言には何を書いてもいいのですか?

    遺言が法的な拘束力を有する事項は以下のとおりです。これ以外の事項を書いていただいても大丈夫ですが、その部分には法的な拘束力はありません。

    1.遺産の相続に関する事項

    • 推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法第893条、第894条)
    • 共同相続人の相続分の指定又はその委託 (民法第902条)
    • 特別受益者の受益分の持ち戻し免除(民法903条第3項)
    • 遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
    • 共同相続人の担保責任の定め(民法第914条)
    • 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条1項)2.財産処分に関する事項

    2.財産処分に関する事項

    • 包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
    • 遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)
    • 寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条2項)
    • 遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
    • 信託の設定(信託法第3条2号)

    3.身分行為

    • 認知(民法781条2項)
    • 未成年後見人の指定(民法第839条)
    • 未成年後見監督人の指定(民法第848条)

    3.身分行為

    • 認知(民法781条2項)
    • 未成年後見人の指定(民法第839条)
    • 未成年後見監督人の指定(民法第848条)

    4.その他

    • 祭祀承継者の指定(民法第897条1項)
  • 遺言者より先に受遺者が亡くなってしまったときは、どうなるんですか?

    遺言者より前に受遺者が亡くなっていたときは、その亡くなった受遺者に関する遺言の部分は無効となります。(遺言の内容全部が無効になるわけではありません。)
    つまり、遺言書の中の受遺者が受けるべき遺贈の部分は効力を生じないという事になります。そうなると、遺言による指定がなかったことになり、無効となった部分については、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、せっかくの遺言書が万全なものではなくなってしまいます。

    上記の状況を防ぐには、遺言者よりも受遺者が先になくなる場合も想定して、遺言書の中に予備的な条項を盛り込んでおけば結構です。
    予備的な条項とは、例えば「もしAが遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産をAの子Bに遺贈する。」というようなものです。

  • 全ての事柄を1通の遺言書で書かないといけませんか?

    一つの遺言書に全ての内容を網羅する必要はありません。遺言書は何通作成していただいても構いません。
    遺言書を書こうと思ったときに全ての内容が決まっていれば、全ての内容を網羅することは可能ですが、普通はなかなか全てを同時に決めることはできません。
    むしろ、一つの遺言書に網羅しようとこだわってしまうことで、遺言書を書くこと自体が嫌になってしまう弊害もあると思います。
    自分で決めることができた事柄から、遺言書を書いて遺していくという気楽な気持ちで臨まれるといいと思います。

  • 公正証書遺言を作るときに証人2名が必要と言われました。証人って何ですか?

    公正証書遺言を作成する際には、どなたか成年者2人に証人(立会人)として同席してもらう必要があります。
    未成年者、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、証人になることができません。証人になれない人と一緒に公証役場に来ても、証人になれない人は、遺言作成中、公証人の執務室の外で待っていただく必要があります。
    信頼できる親しいご友人や職務上、守秘義務が課せられている司法書士、税理士、弁護士の先生などが適任でしょう。

    当事務所では、証人は私(司法書士)、司法書士と同じく守秘義務が課せられている当事務所の事務員で証人をさせていただきますので、証人探しをしていただく必要はございません。

  • 公正証書遺言を失くしてしまいました。どうすればいいですか?

    公正証書遺言を紛失してしまっても、遺言をした公証役場で謄本(原本の写し)を発行してもらえます。
    遺言者(遺言をした方)ご本人が、遺言をした公証役場で謄本発行の手続きをします。
    遺言者がお亡くなりになっている場合(既に相続が発生している場合)には、遺言者の相続人が謄本の交付を請求することができます。

  • 夫婦で一つの遺言を作成することはできますか?

    民法で共同遺言は禁止されていますので、二人以上の者が一つの証書でした遺言は無効です。

  • 遺言書を残そうと考えていますが、一般的に作成時期はいつ頃がよいのでしょうか?

    私のお客様に聞かれたときは「遺言のことが気になったときが遺言書の書きどきです。」と申し上げております。人の寿命はいつ終了するかわからないからです。
    遺言書は書けるときに書いておかないと、本当に書かなきゃと思ったときにはもう書けなくなっていたという状況を何度も目にしています。遺言書があればこんなに揉めなかったのにという場面にも何度も遭遇しています。

    ちなみに、民法961条で遺言書は満15歳から親の同意などは必要とせずに、書くことができると規定されています。つまり、15歳以上の方でしたら今この瞬間に書くことができるものなのです。

サービスSERVICE

  • 以前に取った戸籍謄本が手元にあるんですが、これって使えますか?

    除籍謄本や改製原戸籍謄本は発行された日付に関わらず、相続登記や遺言作成の時に使用することができます。
    現在、戸籍謄本は新しいものを取り直す必要がある場合があります。当事務所では使用できるものは全て有効活用させていただきますので、お手元にある戸籍謄本類はコピーも含めて全てお持ちいただくことをお勧めします。

  • 事務所の名前が入った封筒で書類を送って欲しくないのですが。

    事務所の名前が入った封筒で郵送をしていただきたくない場合には、その旨をお伝えください。その場合には、事務所名のない封筒にて個人名で書類を送付いたします。
    また、書類の郵送自体を行わず、書類を事務所に取りに来ていただくことも可能です。

  • 自己破産や民事再生申立に関する相談はできますか?

    申し訳ございませんが、当事務所では相続と遺言に関する業務を中心に行っております。
    自己破産や民事再生申立に関するご相談につきましては、その業務を得意とする他の司法書士の先生や弁護士の先生をご紹介させていただいております。

  • 自分が作った書類のチェックを無料相談でしてもらえる?

    申し訳ありませんが、ご自身で作られた書類のチェックは当事務所の無料相談の趣旨から外れます。
    書類のチェックにつきましては有料にて対応させていただきます。
    無料での書類チェックをご希望の方は、登記に関する書類でしたら、法務局の無料相談窓口をご利用ください。

  • 事務所で使用している書類のひな型を売ってもらえませんか?

    申し訳ございませんが、事務所で使用している書類のひな型の販売は一切行っておりません。
    ひな型が必要な場合は、法務局や家庭裁判所等の窓口に置いてあることがありますので、そちらの窓口でご相談ください。

  • アポなしで事務所に相談に行ってもいいですか?

    私もスタッフもご予約いただいていない時間については、外出している可能性があります。アポなしでは、せっかくお越しいただいても、何も対応できないままお帰りいただくこともございます。
    お手数ですが、ご予約いただいてからお越しくださいませ。

  • 相談内容は秘密にしてもらえるんですか?

    自分が相談した内容を誰かに話されてしまうかもって考えただけでも嫌ですよね。
    ご安心ください。司法書士には司法書士法という法律で守秘義務が課せられています。
    ご相談いただいた内容を他人に話すことはありませんので、どうぞご安心ください。

  • 司法書士はどんな事をする人ですか?

    司法書士は不動産の登記、会社の登記、供託の手続の代理や訴訟・調停において裁判所に提出する書類の作成、成年後見業務等を行って、ご依頼いただいた方の財産や権利を守るお手伝いをしております。具体的な業務内容は以下のとおりです。

    1. 不動産登記業務
      • 相続・贈与・売買などの所有権に関する登記
      • 住宅ローンや金融取引による抵当権・根抵当権などの担保の登記(設定や抹消)
    2. 商業・法人登記業務(会社の登記)
      • 株式会社・合同会社などの会社設立登記
      • 増資、役員変更、商号変更、本店移転、支店設置などの登記
      • NPO法人、医療法人、社会福祉法人などの登記
    3. 裁判事務・供託
      • 訴状・答弁書・支払督促・調停申立書などの作成
      • 破産・民事再生などの申立書の作成
      • 家庭裁判所の調停などの申立書の作成
      • 地代、家賃などの弁済供託
    4. 成年後見業務
      • 判断能力に不安のある高齢者や障碍者などの権利擁護と財産管理に関する業務
    5. 簡易裁判所での訴訟代理関係業務
      • 簡易裁判所(140万円以下の民事事件)における訴訟代理・裁判外和解交渉
  • 相続に関することなら何でも相談できますか?

    はい、大丈夫です。
    一言で相続に関するご相談といっても、その内容はその方によって異なります。ご相談内容によっては司法書士よりも税理士や弁護士が対応すべき内容のこともございます。そのときはその旨をお伝えし、これからどうすべきかの道筋をお伝えします。お知り合いに税理士や弁護士の先生がいらっしゃらない場合には、私の事務所でお付き合いのある信頼できる先生をご紹介することも可能です。

  • 土日祝に相談はできますか?

    平日の業務時間外(20時以降)および土日祝のご相談も承っておりますが、事前(前日まで)にご予約いただいた方のみとさせていただいております。
    土日祝に予約なしで事務所にお越しいただいても、司法書士が事務所にいる場合は対応できるときもございますが、無人で何の対応もできないときもございます。
    お客様の貴重なお時間を無駄にさせたくありません。必ず前日までにご予約をお願い申し上げます。
    お客様の貴重なお時間を無駄にさせたくありません。ご予約は電話(03-6262-1315)、Webフォーム、LINE公式アカウントにてお問い合わせください。

  • 相談時間は何時から何時までですか?

    私の事務所のご相談対応時間は、平日午前9時から午後8時までとなっております。お仕事等のご都合で、これ以外の時間や土日祝でのご相談を希望される場合には、お申し込み時にその旨をお伝えください。可能な限り対応させていただきます。

  • 事務所に行かないと、依頼できないの?

    当事務所へお越しいただくか、オンラインでのご相談も承っております。

  • 費用はいつ支払えばいいですか?

    受任させていただくプランによってお支払いのタイミングが異なります。各プランのお手続きの流れをご参照ください。

  • 司法書士の報酬はどこでも同じですか?

    平成15年4月1日に司法書士の報酬は完全に自由化されましたので、現在、どこの司法書士でも一律の料金ということはありません。
    私の事務所では業務をパッケージ化し報酬も明確にしています。

  • 費用の分割はできますか?

    私の事務所では、登録免許税や戸籍謄本・住民票の取得手数料などの実費につきましては、一括でお支払いをお願いしております。
    報酬につきましては一つの案件につき20万円以上の場合には、分割のご相談に応じております。通常の個人のお客様の一つの案件で20万円を超える報酬をいただく場合は多くはないです。私の事務所では報酬部分につきましてはクレジットカードのご利用も可能ですので、ご検討ください。

  • クレジットカードは使えますか?

    クレジットカードもご利用いただけます。
    現在は楽天カード、VISA、Master、アメリカンエクスプレス、ダイナーズクラブ、ディスカバーがご利用可能です。

その他OTHER

  • 亡くなった方の銀行預金口座の探し方は?

    亡くなった方の通帳、キャッシュカード、証書等がある場合には、その金融機関に亡くなった方の預金口座があるんだろうとの推測が簡単につきますが、全く資料がない場合等はどうすればいいのでしょうか。
    その場合には、亡くなった方のお近くの金融機関の窓口に行っていただいて、その金融機関の名寄せを取得したい旨をお伝えください。名寄せを取得するとその金融機関の全ての本支店に存在する亡くなった方の預金口座の情報が一覧になって出てきます。名寄せの作業の時間が必要ですので、請求したその日には出ません。

    なお、名寄せの請求をするためには、預金口座名義人がなくなったこと、請求者がその預金口座名義人の相続人であることを証明する戸籍謄本全てとご本人確認のための運転免許証等が必要になります。
    他の金融機関に存在する口座までは把握できませんので、可能性のある金融機関にはそれぞれ名寄せを請求することが必要となります。

  • 司法書士の職権による他人の戸籍等の取得は、取られる人の同意は不要なんですか?

    司法書士は依頼者の依頼の範囲内であって、司法書士の職務の範囲内の業務であれば、戸籍謄本等の取得について、取得される方の了解は不要です。
    例えば、ある方から相続登記の依頼を受けた場合は、まず相続人を確定することが必要です。その職務を行うために必要な範囲で戸籍謄本や住民票などを取得することができます。
    ちなみに、印鑑証明書については、その方から印鑑カード(印鑑手帳)をお預かりしない限り、取得することができません。(職権取得は不可です。)

  • 司法書士試験って大変でしたか?

    私は、元神童でもないですし、天才的な脳をしているわけでもありませんし、法学部出身でもないですし、とないないづくしでしたので、正直、司法書士試験受験生時代は大変でした。
    ただ、今、振り返ると一つのこと(司法書士試験の勉強)にあれほど時間を割いて打ち込めた時期は、自分の人生にとって貴重な時だったと実感しています。
    受験中のみなさま、頑張ってください。応援しています。

  • 事務所と依頼者間の連絡手段には何がありますか?

    依頼者へのご連絡は、通常、携帯番号やご自宅への電話、ご指定のアドレスへメールにて行うことが多いです。
    その方のご事情に合わせまして、お手紙やファックスでのご連絡やiMessageやLINEが使える方につきましてはこれらを使用することもままあります。
    ChatWorkでのやり取りも可能です。ご依頼をいただいたときにお聞きいたしますので、ご指定下さいませ。

  • 実は、コーヒーが苦手なんですが...

    当事務所では、事務所にお越しいただくお客様にできるだけリラックスした環境でお話しいただけるよう努力しております。
    相談・来所の際にお出しするお飲物もその心で行っております。コーヒーが苦手な方は遠慮なくお申し出ください。紅茶・緑茶・100%オレンジジュース・100%アップルジュースを用意しております。

  • 事務所スタッフの募集はしていますか?

    スタッフを募集する際にはホームページにて募集いたします。

  • 車で事務所に行きたいんですけど駐車場はありますか?

    申し訳ございませんが、来客用の駐車場はございません。
    事務所付近にコインパーキングは多数ございますので、コインパーキングをご利用ください。

  • 無料相談って本当に無料なんですか?

    私の事務所では相続や遺言に関する初回のご相談を60分間無料で承っております。

  • 女性の先生ですか?

    はい。名前を「あつし」と読まれて、男性と思われる方もいらっしゃいますが、女性です。

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