遺留分いりゅうぶん
民法で、相続人が取得することを保証されている相続財産の一定の割合のことを指します。被相続人の生前の贈与又は遺贈等によっても奪われることはありません。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子、直系尊属です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、遺留分は保証されていません。
遺留分の割合ですが、 相続人に配偶者・子のどちらか一方でもいる場合は 相続財産の2分の1、相続人が 直系尊属だけの場合は 相続財産の3分の1となります。
民法で、相続人が取得することを保証されている相続財産の一定の割合のことを指します。被相続人の生前の贈与又は遺贈等によっても奪われることはありません。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子、直系尊属です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、遺留分は保証されていません。
遺留分の割合ですが、 相続人に配偶者・子のどちらか一方でもいる場合は 相続財産の2分の1、相続人が 直系尊属だけの場合は 相続財産の3分の1となります。